🏠 相続登記が義務化されました!—「実家」や「土地」を相続したら、今すぐ確認を!

🚨 2024年4月1日からスタート! あなたの相続手続きは大丈夫ですか?
2024年(令和6年)4月1日から、不動産(土地や建物)を相続した際の手続きが大きく変わりました。それは、「相続登記の義務化」です。
これは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産について、相続人の方がご自身の名義に変更する「相続登記」が、法律上の義務になったということです。
📌 義務化のポイントを分かりやすく解説!
| 項目 | 内容 |
| いつから? | 2024年(令和6年)4月1日 からスタート |
| 誰が対象? | 相続や遺言(遺贈)で不動産を取得したすべての方 |
| いつまでに? | 不動産を取得したことを知った日、または2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内 |
⚠️ 東三河特有の注意点!「先祖代々の土地」を守るために
相続登記の義務化は全国共通のルールですが、私たちの暮らす東三河地域においては、特に重要な意味を持ちます。
🌾 なぜ東三河で相続登記が大切なのか?
東三河地域は、都市部への人口流出、高齢化・過疎化が進んでいる地域が多く、以下のような問題が深刻化しています。
- 「所有者不明の土地」が多い:相続登記が長年放置され、何代にもわたる「共有状態」になっている農地や山林、空き家が少なくありません。義務化は、こうした状態を解消し、所有権を明確にするためのものです。
- 「実家・空き家問題」が深刻化:都市部に住んでいる相続人が、地元に残した実家や土地をそのまま放置しているケースが増えています。登記をせずにいると、将来的に売却や賃貸をしようとしても、手続きが極めて煩雑になり、活用が難しくなります。
- 子や孫への大きな負担:手続きを放置すれば、相続人がさらに増え、次の世代が手続きをしようとしたときには、数十人もの相続人全員の実印と同意が必要になる、といった膨大な手間と費用がかかってしまいます。
「ご先祖様から受け継いだ大切な土地」を守り、将来的な活用をスムーズにするためにも、この機会に必ず相続登記を済ませましょう。
📅 特に注意!「昔の相続」も義務の対象です
「親や祖父母が亡くなったのがずいぶん前だけど…」という方も要注意です。
この義務化は、2024年4月1日よりも前に発生した相続についても適用されます。
- 昔の相続のスタート日: 原則として、2024年4月1日
- 申請期限: 2024年4月1日から3年以内(つまり、2027年3月31日まで)
期限が迫っていますので、まだ名義変更が済んでいない不動産がある場合は、今すぐ確認が必要です。
⚠️ 義務を怠るとどうなる? 最大10万円の「ペナルティ(過料)」
正当な理由がないにもかかわらず、この相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の「過料(かりょう)」というペナルティが科される可能性があります。手続きを先延ばしにせず、期限内に完了させることが重要です。
⚖️ 東三河の相続に強い当司法書士事務所にお任せください!
相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めたり、遺産分割協議書を作成したりと、一般の方には馴染みのない複雑な作業が必要です。
東三河の地域事情を熟知した当事務所であれば、「共有者が多数に上る農地・山林」といった、地域特有の複雑な相続案件についても、迅速かつ的確に対応いたします。
✅ 当事務所にご依頼いただくメリット
- 複雑なケースにも対応: 数代前の相続まで遡る必要がある「数次相続」や、相続人の数が多く難航しがちなケースも、豊富な経験で解決に導きます。
- 必要な書類の収集をすべて代行: 複雑な戸籍謄本の収集や、登記に必要なすべての書類を迅速に準備します。
- 手間と時間の削減: お客様は面倒な手続きから解放され、ご自身の時間や精神的な負担を軽減できます。
- 地元の専門家ネットワーク: 相続税(税理士)や未登記建物の手続き(土地家屋調査士)など、東三河で活動する他の専門家とも連携し、お客様の相続問題を総合的にサポートします。
相続登記の義務化により、手続きの必要性が高まっています。「どこから手を付けていいかわからない」「もう期限が迫っている」という方は、まずは一度、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
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