相続登記の義務化について

 以下の条文は、全て不動産登記法です。 

相続等による所有権の移転の登記の申請

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。相続登記の義務化とは、相続等により土地や建物といった不動産を取得した人は、その不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になったことをいいます。相続「等」となっているのは、相続人に対する「遺贈」によって不動産の所有権を取得した場合にも所有権移転登記の申請をしなければならないとされているからです(法第76条の2第1項)。

 

過料

第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります

 

 

令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記義務の対象ですか?

令和6年4月1日より前の相続も義務化の対象とされています。その多くの起算日は令和6年4月1日となるため、3年以内(令和9年3月31日まで)に登記申請が必要になります。

表題登記しかされていない建物を相続したが相続登記義務化の対象となりますか?

相続登記義務化の対象とはなりません。不動産登記法第76条の2第1項にいう「登記名義人」とは、「登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう」(不動産登記法第2条第11号)とされており表題部は権利部ではないからです。
表題登記すらされていない建物を相続した場合も、相続登記義務化の対象とはなりませんが、不動産登記法第36条によって、「新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」とされており、10万円以下の過料に処される可能性があります。なお、表題登記申請の代理は土地家屋調査士でなければできません。

相続登記を専門家に頼みたいときは誰に依頼すればよいですか?

相続登記は司法書士にご依頼ください。

過料と科料は違うの?

過料:行政罰 前科にならない  ※前科にならないから相続登記をしないのではなく、早めに相続登記をすることをお勧めします。
科料:刑事罰 前科になる

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