A. 不動産を売却したり担保に入れることができなくなることがあるほか、世代交代で権利関係が複雑化し、最終的には過料(罰金のようなもの)の対象になるリスクがあります。
1. 法律の説明(放置するデメリットと義務化)
相続登記を行わずに放置していると、法律上・実務上で次のような大きな不利益が生じます。
- 不動産の売却や活用ができない:名義変更(相続登記)をしていない土地や建物は、売却したり、リフォームローンなどの担保に入れたりすることができません。※抵当権の設定登記ができないため金融機関に拒絶されてしまうため。
- 権利関係の複雑化(ネズミ算式の増加):相続登記をしないまま次の相続が発生すると、ねずみ算式に相続人が増えていきます。顔も合わせたことがない遠方の親族や甥・姪などと遺産分割協議を行わなければならなくなり、話し合い自体が困難になります。
- 過料のリスク:2024年4月1日からの相続登記義務化により、不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
2. 「放置してしまった…」不安の解消
「長年ご先祖様の名義のまま放置してしまっている」「誰が相続人になっているのかすら分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
「何年も放置してしまったから、もう手遅れでは…」と諦める必要はありません。放置期間が長くなっていても、戸籍を順にたどって相続人を確定させ、適切な手続きを踏めば、名義を一つに整理することは可能です。また、正当な理由やしかるべき対応を進めていれば、すぐに過料が科されるわけではありませんので、過度に恐れる必要はありません。
3. 東三河地域ならではの「放置のリスク」
東三河エリア(新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河地域から、豊川市・豊橋市、さらに蒲郡市・田原市などの沿岸部まで)では、地域特有の不動産事情が多く見られます。
山林・農地の多い奥三河では「数世代前(明治・大正時代)の名義のまま放置されている土地」が多く、豊橋・豊川・蒲郡・田原などの市街地・沿岸部では「昭和時代に建てた実家の名義が変更されていないケース」が目立ちます。放置すればするほど、土地の売却や解体、活用を考える際の足かせとなってしまいます。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
不動産の名義変更や権利関係の整理の専門家は「司法書士」です。
- 司法書士だからできること(当事務所のサポート) 何代も前にさかのぼる複雑な戸籍収集から、面識のない相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成、法務局への名義変更登記まで、一括してお引き受けいたします。「山林や田畑の境界や場所が曖昧」「名義人が多数いて手につかない」といったケースでも丁寧に対応します。
- 他の専門家にも相談した方がよいケース
- 弁護士へ: 相続人同士で遺産の分け方をめぐって激しい争いがあり、交渉や裁判(調停・訴訟)が必要な場合
- 税理士へ: 遺産総額が基礎控除を超え、相続税の申告や特例適用、節税対策が必要な場合
5. 東三河の不動産でお困りなら、お気軽にご相談ください
不動産は放置するほど、将来お子様やご親族に残す負担が大きくなってしまいます。「何から手をつければいいか分からない」「自分の家・土地の権利関係を確認したい」という段階でも構いません。地元の不動産事情に詳しい当事務所へ、どうぞお気軽にご相談ください。
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