相続登記について

相続登記はいつまでにしなければいけませんか?

不動産を取得したと知った日から「3年以内」に行う必要があります。放置すると過料(罰金のようなもの)の対象になるため、早めの確認が安心です。【詳しくはこちら】

相続登記をしないとどうなりますか?

不動産を売却したり担保に入れることができなくなることがあるほか、世代交代で権利関係が複雑化し、最終的には過料(罰金のようなもの)の対象になるリスクがあります。【詳しくはこちら】

相続登記にはどれくらい費用がかかりますか?

不動産の評価額や件数、戸籍の取得状況によって異なりますが、一般的には「実費(登録免許税や戸籍発行手数料)」と「専門家への報酬」をあわせて、数万円〜十数万円程度が目安となります。【詳しくはこちら】

4. 相続登記はどれくらいの期間で終わりますか?

相続登記は自分でもできますか?

はい、法律上はご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集・解読や登記申請書や遺産分割協議書などの書類作成に膨大な時間と労力がかかるため、途中で断念されるケースも少なくありません。【詳しくはこちら】

相続登記に必要な書類は何ですか?

主に「亡くなった方の戸籍謄本類・住民票の除票」「相続人全員の戸籍」「不動産を取得される方の住民票」「不動産の評価証明書」「遺産分割協議書」などが必要です。状況によって集める書類が大きく異なります。【詳しくはこちら】

戸籍は自分で集めなければいけませんか?

いいえ、必ずしもご自分で集める必要はありません。ご自身で集めていただくことも可能ですし、時間や手間を節約したい場合は当事務所へ完全にお任せいただくことも可能です。【詳しくはこちら】

8. 不動産が複数ある場合もまとめて依頼できますか?

9. 相続人が県外に住んでいても手続きできますか?

10. 相続人同士が会わなくても相続登記できますか?

相続手続き全般

11. 家族が亡くなったら最初に何をすればいいですか?

相続手続きには期限がありますか?

はい、手続きの種類によって明確な期限が定められています。特に「相続放棄・限定承認(3か月)」「相続税の申告(10か月)」「相続登記(3年)」などは、法律上の期限があるため注意が必要です。【詳しくはこちら】

相続人はどうやって調べますか?

亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本」を順に取得して調査します。配偶者や子どもだけでなく、過去の婚姻・離婚、養子縁組の有無などを法的に確認する必要があります。【詳しくはこちら】

法定相続人とは誰のことですか?

民法で定められた「亡くなった方の遺産を受け取る権利がある人」のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は優先順位(子ども→親→兄弟姉妹)に従って相続人になります。【詳しくはこちら】

相続人の所在が分かりませんが手続きはできますか?

はい、手続きを進める方法はあります。まずは住民票、戸籍の附票等の調査で連絡先を確認し、それでも行方不明の場合は裁判所の手続き(不在者財産管理人の選任など)を活用して相続手続きを進めます。【詳しくはこちら】

15. 相続財産には何が含まれますか?

借金も相続するのですか?

はい、原則として借金やローンなどのマイナスの財産も全て相続されます。ただし、「相続放棄」などの法的手続きをとることで、借金の引き継ぎを回避することが可能です。【詳しくはこちら】

相続人が認知症の場合はどうなりますか?

認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行えません。家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、後見人が代わりに協議に参加する必要があります。【詳しくはこちら】

18. 相続人の一人と連絡が取れません。

相続人の一人が手続きに協力してくれません。

連絡がつかない・話し合いに応じてくれない場合でも、法的な手段や段階的なアプローチによって手続きを進める方法があります。まずは状況に応じた適切な対応を行うことが大切です。【詳しくはこちら】

20. 遺産分割協議書は必ず必要ですか?

遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書(印鑑証明書)に期限はありますか?

法務局で行う「相続登記(不動産の名義変更)」の手続きにおいては、基本的に有効期限はありません。数年前に取得したものでもそのまま使用できますが、銀行など金融機関の手続きでは「発行後3ヶ月〜6ヶ月以内」を求められるのが一般的です。【詳しくはこちら】

相続放棄

相続放棄とは何ですか?

亡くなった方の財産(預貯金や不動産などのプラスの財産)も、借金や住宅ローンなどの債務(マイナスの財産)も、すべて一切引き継がないとする法的手続きのことです。【詳しくはこちら】

22. 相続放棄の期限はいつまでですか?

23. 相続放棄すると借金も相続しませんか?

相続放棄すると預貯金も受け取れませんか?

はい、受け取れません。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」扱いとなるため、不動産や借金だけでなく、亡くなった方の預貯金を受け取る(引き出す・解約する)ことも一切できなくなります。【詳しくはこちら】

25. 相続放棄は撤回できますか?

26. 相続放棄は兄弟だけでもできますか?

相続放棄は司法書士に依頼できますか?

はい、依頼できます。司法書士は家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成や必要書類(戸籍など)の収集を代理・サポートすることができます。【詳しくはこちら】

28. 相続放棄中に財産を処分するとどうなりますか?

遺言

29. 遺言書は何歳から作れますか?

遺言書は自筆で書いても有効ですか?

はい、法律上の要件を満たしていれば自筆(自筆証書遺言)でも有効です。ただし、書き方のルールが厳格に定められており、不備があると無効になってしまうリスクがあるため注意が必要です。【詳しくはこちら】

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?

主な違いは「作成方法」「確実性(無効リスク)」「費用」です。自筆証書遺言は手軽に作れる反面、不備で無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため極めて高い確実性があります。【詳しくはこちら】

32. 遺言があれば遺産分割協議は不要ですか?

33. 遺言書を書き直すことはできますか?

34. 子どもがいない夫婦でも遺言は必要ですか?

不動産

空き家を相続したらどうすればいいですか?

まずは法務局で「名義変更(相続登記)」を行い、その上で「売却・賃貸・解体・自己利用」などの活用や処分の方向性を検討・選択する必要があります。【詳しくはこちら】

山林だけ相続した場合も相続登記は必要ですか?

はい、必要です。山林であっても不動産である以上、相続登記の義務化対象となります。放置すると過料(罰金のようなもの)のリスクがあるため、早めの確認・お手続きが重要です。【詳しくはこちら】

農地(田、畑など)を相続した場合に手続きはありますか?

はい、主に2つの手続きが必要です。法務局での「相続登記(名義変更)」と、農業委員会への「農地法第3条の3の届出」を行う必要があります。【詳しくはこちら】

38. 固定資産税は誰が払いますか?

相続した不動産をすぐ売却できますか?

売買契約の打診や売却活動自体はすぐにスタートできますが、最終引き渡し(売買)の前までに「相続登記(名義変更)」を完了させておく必要があります。【詳しくはこちら】

相続した土地・建物を名義変更しないまま売却できますか?

いいえ、名義変更(相続登記)をしないまま売却することはできません。売却して買主へ所有権を移転するには、前提として亡くなった方から相続人へ名義を変更しておく必要があります。【詳しくはこちら】

費用・相談

相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん、ご相談だけでも大歓迎です。「今すぐ依頼するか決めていない」「まずは制度や状況を整理したい」という段階でも、安心してご利用ください。【詳しくはこちら】

初回相談は無料ですか?

はい、当事務所では初回のご相談を無料でお受けしております。費用や手続きの全体像を事前に把握していただくため、まずはお気軽にご相談ください。【詳しくはこちら】

43. 土日や夜間も相談できますか?

出張相談はできますか?

はい、喜んで承ります。ご高齢の方や移動が困難な方、ご自宅でじっくり相談したい方のために、ご自宅や入所先の施設などへ直接伺う出張相談に対応しております。【詳しくはこちら】

45. 新城市以外でも対応していますか?

豊川市・豊橋市・設楽町・東栄町・豊根村・蒲郡市・田原市でも依頼できますか?

もちろん、喜んでお引き受けいたします。新城市にとどまらず、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市や設楽町・東栄町・豊根村など奥三河エリア全域からのご相談・ご依頼に幅広く対応しております。【詳しくはこちら】

47. 見積りだけお願いできますか?

48. 他の司法書士に依頼していましたが相談できますか?

49. 相続手続きをまとめてお願いできますか?

50. 司法書士と弁護士・税理士・行政書士の違いは何ですか?

地域ならではの質問

親が新城市、子どもが名古屋に住んでいます。依頼できますか?

もちろんご依頼いただけます。当事務所では、離れて暮らすご家族のご相談や、遠方からの手続き依頼にも柔軟に対応しております。【詳しくはこちら】

山林しか相続財産がありません。相談できますか?

もちろんご相談いただけます。「山林しか財産がない」「預貯金や宅地がほとんどない」というケースでも、法的な義務や手続きが発生しますので、どうぞ遠慮なくご利用ください。【詳しくはこちら】

53. 空き家を放置するとどうなりますか?

54. 昔のまま祖父名義になっています。どうすればいいですか?

55. 相続人が10人以上いますが対応できますか?

55. 相続人の中に海外在住者がいます。

56. 相続登記義務化とは何ですか?

戸籍収集だけお願いできますか?

A. はい、もちろんです。「戸籍収集だけ」「相続人の調査・確定だけ」というご依頼も喜んで承ります。ご自身で手続きを進めたい方のご依頼も大歓迎です。【詳しくはこちら】

58. 相続財産が少なくても依頼できますか?

相続手続きは何から相談すればいいですか?

特別な準備は必要ありません。まずは「不動産や預貯金の概要」と「家族構成(誰が相続人か)」がわかる範囲でお話をお聞きし、何から始めるべきかの道筋をご提示します。【詳しくはこちら】

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください