A. はい、原則として借金やローンなどのマイナスの財産も全て相続されます。ただし、「相続放棄」などの法的手続きをとることで、借金の引き継ぎを回避することが可能です。
1. 法律の説明(借金相続のルールと回避策)
法律上、相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金・住宅ローン・滞納税金・保証人としての地位などの「マイナスの財産(債務)」もすべて法定相続人に引き継がれます。
放置しておくと自動的に借金を背負う(単純承認する)ことになってしまいますが、法律ではこれを防ぐための選択肢が用意されています。
- 相続放棄 亡くなった方の財産・借金を「一切引き継がない」手続きです。「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てることで、最初から相続人ではなかった扱いとなり、借金の返済義務を免れます。
- 限定承認 相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を返済する手続きです(同じく3か月以内に相続人全員で申し立てる必要があります)。
なお、2024年4月からの「相続登記の義務化」(取得を知ってから3年以内の登記義務)に関連し、実家や土地などの不動産があっても、家庭裁判所で正式に「相続放棄」が受理されれば、その不動産の相続登記義務も負いません。
2. 「どこにいくら借金があるか分からない」不安の解消
「故人にどれくらい借金があるのか全容がつかめない」「自分の知らない隠れた借金が出てきたらどうしよう」「自分の給料や財産から返済させられるのでは…」と不安を感じる方は非常に多くいらっしゃいます。
ですが、心配はいりません。
専門家に相談すれば、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会など)への開示請求を通じて故人の借金の有無や金額を正確に調査することができます。調査結果を見てから「相続放棄をするか」「そのまま引き継ぐか」を冷静に判断できますので、一人で抱え込まず早めの対処が安心につながります。
3. 東三河地域ならではの「借金・債務相続」の注意点
新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では「先代の事業資金の保証人になっていた」「代々の農地や不動産はあるが、解体費用や管理費用がかさむ『実質的な負債』になっている」「地元の金融機関や信用金庫でのローンが残っている」といったご相談が多く見られます。
「借金と不動産、どちらが多いか分からない」といった東三河特有の資産構成に合わせた適切な判断と、迅速な法的対応が求められます。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
借金の調査や裁判所での放棄手続きの窓口となるのが「司法書士」です。
- 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
- 司法書士として: 3か月という短い期限内に、家庭裁判所(名古屋家庭裁判所 豊橋支部など)へ提出する「相続放棄申述書」の作成、戸籍収集、照会書(質問状)の回答サポートを一括で行います。
- 他の専門家にも相談した方がよいケース
- 弁護士へ: すでに消費者金融や債権者から訴訟(裁判)を起こされている場合や、すでに預貯金を誤って使ってしまい「相続放棄ができるかどうか」で債権者と激しい法的紛争になっている場合
- 税理士へ: 借金を控除(債務控除)したうえで、相続税の申告が必要かどうか税金シミュレーションを行いたい場合
5. 「3か月の期限」が過ぎる前にご相談ください
借金の相続問題で最も恐ろしいのは、「どうしよう」と悩んでいるうちに3か月の熟慮期間が過ぎてしまうことです。
東三河の身近な相談窓口として、最適な解決策をご提案いたします。借金の存在が分かった(または疑わしい)段階で、どうぞお早めにご相談ください。
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