司法書士でない者が後見等開始の申立てに関する裁判所提出書類作成を行ったとして、行政書士が罰金刑に処された事件

タイトルの件について、大阪司法書士会から会長声明が発出されています。【当該声明へのリンク】

上記リンク先の会長声明にあるとおり、「裁判所に提出する書類を作成することだけでなく、書類作成の相談に応じることも国家資格者である司法書士の独占業務とし、違反する行為については刑事罰をもって禁じ」られています。これは、十分な法的知識を持たない者が相談に応じたり、書類を作成したりすることで国民の権利が害されることを防止するためです。

裁判所に提出する書類(後見等開始申立てや相続放棄の申述など)を作成したり、相談に応じることができるのは、司法書士及び弁護士のみですのでご注意ください。