A. はい、もちろんです。相続人が10人以上、あるいは数十人にのぼるケースでも問題なくご対応できます。司法書士が戸籍調査から書類作成まで円滑にサポートいたします。

1. 法律の説明(多数相続人のルールと相続登記義務化)

不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約を行うための「遺産分割協議」は、法定相続人『全員』の合意が必要です。相続人が10人以上いる場合でも、誰一人として除外して協議を進めることは法律上認められません。

また、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、不動産を取得したと知った日から3年以内に手続きを行う義務が生じています。

「相続人が多すぎて連絡が取れない」「顔も合わせたことがない人がいる」からと放置していると、さらに次の世代へ相続が連鎖し(数次相続)、相続人が数十人から百人近くまで膨れ上がってしまう恐れがあります。義務化の期限内に正しく名義を整理するためにも、早期の全容把握が不可欠です。

2. 「会ったこともない親族とどう話せば…?」不安の解消

「10人以上の親族と連絡を取るなんて到底無理」「疎遠な親族に突然連絡して怪しまれないか」「意見がバラバラでまとまる気がしない」と不安に思われる方は非常に多くいらっしゃいます。

ですが、心配はいりません。ご自身で全員の連絡先を調べたり、1人ひとりに電話や訪問をして頭を下げたりする必要はありません。

専門家に依頼していただければ、全員の所在を速やかに確認し、客観的で丁寧な「ご案内文書(お手紙)」の作成や送付手配をサポートいたします。第三者である専門家が入ることで、当事者同士の感情的な対立や不信感を防ぎ、円滑な協力関係を築きやすくなります。

3. 東三河地域ならではの「大人数相続」の実情

新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では代々の不動産(住宅地、農地、山林、私道など)が昭和や明治・大正時代からそのままの名義で残っているケースが珍しくありません。

何世代も名義変更が放置された結果、「叔父・叔母・従兄弟(いとこ)など全国に散らばる10人以上の相続人を追いかけなければならない」「旧家制度時代の古い戸籍を解読して枝分かれした家系図を読み解く必要がある」といった複雑なご相談は、東三河の地域柄大変多く寄せられています。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

複雑化した大人数の相続において、圧倒的な強みを発揮するのが「司法書士・行政書士」です。

  • 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 司法書士として: 職務上請求を用いて全国の役所から何十通にも及ぶ戸籍・除籍謄本等を収集し、複雑に枝分かれした「相続関係説明図(家系図)」を正確に作成します。また、遠方に散らばる10人以上の相続人様への丁寧なご案内書類の作成や、遺産分割協議書の郵送手配を一括で代行いたします。
    • 司法書士として: 全員の同意が得られた後、複雑な権利関係を整理したうえで法務局へ「相続登記(名義変更)」を行います。また、協議が不成立となった場合の家庭裁判所への手続き(調停申立書作成など)もサポート可能です。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 弁護士へ: 10人以上の相続人のうち、特定の人物が強い拒絶反応を示しており、すでに金銭的な対立や激しい感情的トラブルに発展していて、自分の代わりに相手方と直接交渉・裁判(調停・審判)で戦ってもらう必要がある場合

5. 相続人が増えて手遅れになる前に、ご相談ください

相続人が10人以上いるケースは、時間が経てば経つほどさらに人数が増え、解決が難しくなってしまいます。

東三河の地域事情に精通した当事務所が、どれほど複雑なご家族関係でも親身になって紐解きます。「人数が多すぎて手がつけられない」という段階で、どうぞ安心してお問い合わせください。

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