A. いいえ、必ずしもご自分で集める必要はありません。ご自身で集めていただくことも可能ですし、時間や手間を節約したい場合は当事務所へ完全にお任せいただくことも可能です。
1. 法律の説明(戸籍収集の必要性と相続登記義務化)
相続手続き(不動産の名義変更や銀行口座の解約など)を行う際は、法律上のルールとして「亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」を揃えなければなりません。誰が法定相続人であるかを証明するためです。
特に2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、不動産を取得したと知った日から3年以内に法務局へ申請を行う必要があります。
近年は「広域交付制度」が導入され、最寄りの役所窓口で一部の戸籍が取りやすくなりましたが、戸籍収集に時間がかかると、義務化の期限や他の手続き(相続税申告など)に影響を与えるため、正確かつ迅速に揃えることが重要となります。
2. 「自分で集めるか、任せるか」不安の解消
「自分で集めて費用を抑えたいけれど、手続きが難しそう」「途中で挫折したらどうしよう」と迷われる方は多くいらっしゃいます。
当事務所では、お客様のご希望に合わせて柔軟に対応いたします。
- ご自分で集めたい方:途中まで集めた戸籍をお持ちいただければ、不足している分だけを確認・アドバイス(または不足分のみの取得代行)をいたします。「できるところまでやってみる」という形でも全く問題ありません。
- すべて任せたい方:お仕事や介護で役所に行く時間が取れない方、古い戸籍(明治・大正・昭和初期の達筆(?)な手書き文字など)が読めない方は、最初からすべてお任せいただくことで、精神的・時間的な負担を大幅に減らすことができます。
3. 東三河地域ならではの「戸籍集めの難易度」
新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では代々地元の土地や家を守ってこられたご家庭が多く見られます。
この地域では、昭和や平成の市町村合併前の「旧地名」が本籍地になっているケースや、家系が長く旧家制度時代の複雑な戸籍が残されていることが少なくありません。また、子ども世代が名古屋市や他県へ転出していることも多く、広域交付では対応しきれない全国の役所への郵送請求や、複雑に絡み合った戸籍の解読が必要になる場面がよくあります。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
戸籍の解読や代理取得において強みを発揮するのが「司法書士」です。
- 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
- 法律に基づく権限による一括取得: 司法書士は、法律に基づく権限(職務上請求)を用いて、ご家族に代わって全国の役所から必要な戸籍類を迅速に取り寄せることができます。
- 「法定相続情報一覧図」の作成・保管代行: 収集した戸籍をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図(束になった戸籍の代わりに使える公的な証明書)」の発行手続きまで代行します。これにより、ご自身で銀行や保険の手続きを行う際も、1枚の紙でスムーズに手続きが進められるようになります。
5. まずはご都合の良い方法をお聞かせください
「自分でどこまで集められるか試したい」「最初からプロに任せて確実に終わらせたい」など、どちらのご要望にも対応いたします。
東三河の地域事情に精通した司法書士として、お客様一人ひとりに合わせた無理のない進め方をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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