A. もちろんご相談いただけます。「山林しか財産がない」「預貯金や宅地がほとんどない」というケースでも、法的な義務や手続きが発生しますので、どうぞ遠慮なくご利用ください。
1. 法律の説明(山林のみの場合でも発生する法律上の義務)
「価値の低い山林だから放っておいても問題ないだろう」と思われがちですが、法律上、山林であっても不動産である以上、宅地や建物と全く同じルールが適用されます。
- 相続登記(名義変更)の義務化 2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、山林を取得したと知った日から3年以内に法務局へ名義変更の申請を行わなければなりません。正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となります。
- 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」 山林(地域森林計画対象の森林)を相続した場合、登記とは別に、所有者となった日から90日以内に土地が所在する市町村長(役所・役場)へ「森林の土地の所有者届出」を行う義務があります(届出を怠ると10万円以下の過料リスクがあります)。
2. 「利用価値がないのにどうすれば…?」不安の解消
「伐採費用や管理の手間がかかるだけで、利用価値がない山林を引き継ぐのが不安」「自分自身も高齢で、将来子どもに引き継がせたくない」とお困りの方は非常に多くいらっしゃいます。
ですが、「放置したまま世代交代を重ねること」が最も深刻なトラブルを引き起こします。
放置すると名義人が何十人にも膨れ上がり、将来売却や管理を行いたい時、あるいは手放したい時に手続き自体ができなくなってしまいます。
現在は、一定の要件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」などの新しい選択肢も用意されています。まずは正確に名義を整理した上で、国庫帰属の利用検討や地元の林業関係者・市町村との連携など、今後の方向性を一緒に探っていくことが可能です。
3. 東三河地域ならではの「山林相続」の実情
新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河エリアを中心に、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市の郊外・中山間部まで、東三河地域には広大な山林が存在します。
「ご先祖様の名義のまま明治・大正・昭和初期から放置されている」「山林の正確な境界や場所がわからない」「固定資産税がかかっておらず、課税明細書にも載っていない土地がある」といったご相談は、東三河の地域柄非常に多く寄せられます。
地元特有の土地事情や役所の行政手続きに精通した専門家が入ることで、手付かずになっていた山林の全体像をスムーズに把握することができます。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
山林の権利調査、名義変更、各種届出の窓口となるのが「司法書士・行政書士」です。
- 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
- 司法書士として: 何代も前にさかのぼる複雑な戸籍の収集、名寄帳や公図・登記簿等の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への「相続登記(名義変更)」を一括で代行します。また、「相続土地国庫帰属制度」の申請サポートやアドバイスも可能です。
- 行政書士として: 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」を、対象の市町村役場へ迅速に代理提出いたします。
5. 「山林だけ」でも、まずはお気軽にご相談ください
「山林しかないのに専門家に相談してもいいのかな…」と躊躇する必要は全くありません。
放置すればするほど、将来のお子様やご親族に負担を残すことになってしまいます。東三河の地域密着型事務所として、皆様の不安を解消し、将来に向けた安心な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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