A. 亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本」を順に取得して調査します。配偶者や子どもだけでなく、過去の婚姻・離婚、養子縁組の有無などを法的に確認する必要があります。

1. 法律の説明(戸籍による相続人の確定と相続登記義務化)

法律上、誰が相続人(法定相続人)であるかを確定させるには、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本」をすべて揃えて読み解く必要があります。

「家族だから全員把握している」と思っていても、法律上は戸籍という公的書類によって証明されない限り、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きを進めることができません。

また、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、自分が相続人であり不動産を取得したと知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。相続人を正確に確定させることは、期限内に正しい遺産分割協議を行い、過料(罰金のようなもの)のリスクを避けるための大前提となります。

2. 「見知らぬ相続人が出てきたら…?」不安の解消

「古い手書きの戸籍が読めない」「本籍地が何度も変わっていて辿れない」「もし前妻との間の子どもや、面識のない相続人が見つかったらどうしよう」と不安に思われる方も少なくありません。

戸籍の解読は専門的な知識が必要であり、慣れていない方にとっては非常に大変な作業です。

ですが、仮に想定外の相続人が判明した場合でも、正当な法的順序を踏んで連絡を取り、誠実に遺産分割の話し合いを進めていけば解決できます。専門家が入ることで、感情的にならず円滑かつ公平に手続きを進めることが可能ですので、過度に恐れる必要はありません。

3. 東三河地域ならではの「戸籍収集・相続人調査の難しさ」

新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では地元に何代も住み続けているご家庭が多く見られます。

この地域では、明治・大正・昭和初期の「家制度」時代の古い戸籍が多く残り、本籍地が昭和や平成の市町村合併(新城・豊川・田原の合併)前の旧地名のままになっているケースが頻発します。

また、子ども世代が名古屋市や他県へ転出していることも多く、遠方の自治体への請求や古い崩し字の解読など、東三河の地域事情に精通した対応が不可欠となります。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

戸籍の収集や相続人の調査・確定を迅速・正確に行えるのが「司法書士」です。

  • 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 職権による戸籍収集: 司法書士は、業務上の権限(職務上請求書)を用いて、全国の役所から出生〜死亡までの複雑な戸籍・除籍・原戸籍謄本を取り寄せます。
    • 相続関係説明図の作成・登記申請: 解読した戸籍をもとに家系図のような「相続関係説明図」を作成し、法務局への「法定相続情報一覧図」の保管申請や、最終的な「相続登記(名義変更)」までワンストップで代行します。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 弁護士へ: 戸籍調査の結果判明した相続人と連絡が取れない(行方不明)、あるいは遺産分割をめぐって深刻な交渉・裁判トラブルになりそうな場合

5. 戸籍の収集・解読で迷ったら、まずはご相談ください

相続人調査は、すべての相続手続きのスタート地点です。ここで躓いてしまうと、全体のスケジュールが大きく遅れてしまいます。

「古い戸籍が読めなくて止まってしまった」「誰が相続人になるのか正確に確認したい」という方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。東三河の皆様の身近な司法書士・行政書士として、正確な相続人調査から最後までしっかりサポートいたします。

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