A. はい、必要です。山林であっても不動産である以上、相続登記の義務化対象となります。放置すると過料(罰金のようなもの)のリスクがあるため、早めの確認・お手続きが重要です。
1. 法律の説明(山林における相続登記義務化と届出制度)
2024年4月1日からスタートした「相続登記の義務化」は、宅地や建物だけでなく、山林・農地・原野・雑種地などすべての不動産が対象となります。
具体的には、山林を取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく放置した場合は10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
また、登記手続きとは別に、山林を相続した場合は森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」を土地が所在する市町村長(役所・役場)へ届出期限(所有者となった日から90日以内)までに行う必要があります。
2. 「利用価値がない山林なのに…」不安の解消
「資産価値がほとんどない山林なのに、わざわざお金や手間をかけて登記しなければいけないの?」「固定資産税もかかっていないから放置しておいてもいいのでは?」と思われる方も多くいらっしゃいます。
ですが、山林を放置していると、境界の不明確化や倒木・崖崩れなどの危険管理責任、さらには後々の境界トラブル・売却や伐採交渉の頓挫につながってしまいます。また、世代が代わるごとに権利者がねずみ算式に増え、手放すことすら不可能な「負動産」として将来のお子様や世代に負担を残してしまうことになります。※相続登記が済んでいないと山林の買主への名義変更ができないため、事実上買い手がつきません。
なお、どうしても不要な山林については、一定の要件を満たせば土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性もあります。そのためにも、まずは前提として相続登記を行っておく必要があります。
3. 東三河地域ならではの「山林相続」の特性
新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河地域を中心に、東三河全域(豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市)には広大な山林や農地が存在します。
「ご先祖様名義の山林が明治・大正・昭和初期のまま放置されている」「昔の図面しかなく山林の正確な場所や境界が判明していない」「所有者が誰になっているか家族も把握しきれていない」といったケースは、東三河エリアでは非常に一般的です。
山林の所在地特定や名義の整理は個人で行うのが最も困難な分野の一つですが、地域特有の土地事情に詳しい専門家が入ることで解決の道筋が見えてきます。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
山林の権利関係の調査や名義変更(相続登記)の窓口として適しているのが「司法書士」です。
- 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート) 何世代も前にさかのぼる複雑な戸籍の収集、登記簿謄本や名寄帳(すべての所有土地が記載された書類)の調査、遺産分割協議書の作成、法務局へのオンライン登記申請を一括でお引き受けします。また、相続土地国庫帰属制度の利用検討や市町村への「森林の土地の所有者届出」のサポートなど、不要な山林の処分・整理に向けたアドバイスも行います。
5. 奥三河・東三河の山林でお困りなら、お気軽にご相談ください
「価値のわからない山林がある」「実家の宅地と一緒に山林の名義変更もまとめて整理したい」など、どのような内容でも構いません。
東三河の山林・農地相続に詳しい当事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。皆様の不安を解消し、将来へ負担を残さない最適なお手続きをご提案いたします。
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