東三河 住所・氏名変更登記義務化ガイド | 2026年4月開始
2026年4月1日 義務化スタート

新城市・設楽町・東栄町・豊根村・豊川市・豊橋市の不動産をお持ちの方へ。
住所・氏名の変更登記が義務になります。

「実家の登記が古い住所のまま」「引っ越しから何十年も経っている」…その放置、最大5万円の過料(ペナルティ)対象になるかもしれません。

あなたの期限シミュレーター

最後に住所や氏名が変わった日を選択してください。法改正に基づき、あなたがいつまでに登記を完了させる必要があるかを算出します。

📅

日付を入力してボタンを押してください

東三河特有の「深刻な実情」

この地域に不動産を持つ方には、特有の壁があります。

🌲

広大な山林・農地の放置

新城・設楽・東栄・豊根。先祖代々の土地が、登記された名義人の当時の住所のまま放置され、災害復旧や売却の大きな障害となる可能性があります。

🕰️

何代も前の名義人

登記簿を確認すると「明治・大正」の時代の名義人のままになっているケースも。「相続登記」が必要です。

🏠

過疎化と空き家問題

所有者が豊川・豊橋・名古屋・東京へと移住し、土地との繋がりが希薄に。いざ処分しようにも連絡がつかない事態が多発しています。

なぜ「放置」が手続きを難しくするのか?

登記変更には、古い住所から今の住所への「繋がり」を住民票等で証明する必要があります。しかし、法改正前に旧ルールの保存期間(5年)を過ぎて廃棄された古い書類は、入手が不可能になります。左のグラフはイメージです。

  • 1

    古い書類の廃棄リスク(平成26年以前)

    住民票の除票等の保存期間は法改正で150年に延長されましたが、平成26年(2014年)以前に除票になったものは、旧ルールの「5年」が適用され既に廃棄されています。

  • 2

    特殊な書類作成が必要に

    証明書がない場合、「上申書」や「権利証」など、より複雑な手続きを求められます。

手続きのステップ

あなたが取るべき行動

1. 登記簿の確認

まずは今の不動産が誰の名義で、どの住所で登録されているかを確認します。

1
2

2. 必要書類の収集

住民票、戸籍の附票、権利証など、住所の変遷を証明する書類を集めます。

3. 法務局への申請

申請書を作成し、管轄の法務局へ提出します。

3

東三河の土地事情を熟知した
専門家へ

山林、農地、旧地名、過去の市町村合併。東三河特有の複雑な登記は、地元の司法書士が最もスムーズに解決できます。2028年の期限までに、安心して次世代へ引き継ぐ準備を始めましょう。

🌲🗻🏡