A. 不動産を取得したと知った日から「3年以内」に行う必要があります。放置すると過料(罰金のようなもの)の対象になるため、早めの確認が安心です。

  1. 法律のルール(2024年4月からの義務化)
    これまで相続登記は任意でしたが、法律の改正により2024年4月1日から義務化されました。

    具体的には、以下のいずれか遅い日から3年以内に申請しなければなりません。
  • 自分自身が相続人であることを知り、かつ不動産の所有権を取得したと知った日
  • 遺産分割協議がまとまり、自分がその不動産を取得することになった日

※2024年4月より前に発生した過去の相続についても義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。

  1. 「放置するとどうなる?」不安の解消
    「過料が心配」「古い登記名義のまま放置していて、何から手をつければいいかわからない」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

    特に、ご先祖様の名義のまま数世代にわたって放置されているケースでは、ねずみ算式に相続人が増え、面識のない親族と協議が必要になるなど、年数が経つほど手続きが複雑化してしまいます。

    ですが、登記をしていないことに正当な理由があったりやしかるべき対応を行っていたりすれば、すぐに過料が科されるわけではありません。まずは現状の登記状態を確認し、少しずつ手続きを進めていけば大丈夫です。

  1. 誰に相談すればいい?専門家の役割
    不動産の名義変更(相続登記)の専門家は「司法書士」です。※行政書士が登記に関して相談に応じたり、申請書の書き方などを支援することは司法書士法違反です。 
  • 司法書士ができること
    戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、名義変更に関する手続きを一括でお引き受けします。「実家の名義が明治時代や大正時代のままになっている」「山林や田畑の場所がよくわからない」といった複雑なケースでも対応可能です。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    ・弁護士へ: 相続人同士で遺産をめぐって争いがあり、交渉や裁判が必要な場合
    ・税理士へ: 遺産総額が大きく、相続税の申告・節税対策が必要な場合
  1. 奥三河・東三河の土地・建物でお悩みの方へ
    新城市、豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市をはじめ、設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河地域では、山林や農地、旧家の土地など、名義が何代も前のままになっているケースが少なくありません。

    当事務所は地域に密着し、東三河・奥三河特有の不動産事情にも柔軟に対応しております。「まずは名義がどうなっているか調べてほしい」「自分たちの場合、期限がいつまでか教えてほしい」といった段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください