A. はい、主に2つの手続きが必要です。法務局での「相続登記(名義変更)」と、農業委員会への「農地法第3条の3第1項の届出」を行う必要があります

1. 法律の説明(農地の相続登記と農業委員会への届出)

田や畑などの農地を相続した場合、宅地や建物と同じように法的な手続きを行う義務があります。

  • ① 法務局への「相続登記(名義変更)」 2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。農地であっても、自分が相続人であることを知り、かつその農地を取得したと知った日から3年以内に法務局へ相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となります。
  • ② 農業委員会への「権利取得の届出(農地法第3条の3)」 相続によって農地の権利を取得した場合、許可(農地法第3条許可)は不要ですが、代わりに「農業委員会への届出」が必要です。相続を知った日から概ね10か月以内に、農地が所在する市町村の農業委員会へ届け出なければなりません。届出を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2. 「誰も継がない農地…どうすれば?」不安の解消

「田んぼや畑を引き継いでも耕す人がいない」「耕作放棄地になっていて管理が困難」「売却や処分がしたいがどうすればいいか分からない」とお悩みの方は非常に多くいらっしゃいます。

ですが、「活用しないからといって放置する」のが最もリスクの高い選択です。

放置すると、雑草や害虫、不法投棄などのトラブルから隣地や地域に迷惑がかかるだけでなく、名義変更をしないまま世代交代が進むと、将来手放したくなった際にも手続きができなくなってしまいます。

まずは正しく名義変更(相続登記)と届出を行い、その上で「農地バンク(農地中間管理機構)への貸し出し」や「農地転用(宅地や駐車場への変更・売却)」、「相続土地国庫帰属制度の利用」など、次の活用・処分のステップを検討していくことが大切です。

3. 東三河地域ならではの「農業と土地事情」

東三河エリア(田原市や豊橋市・豊川市・蒲郡市の平野部、新城市・設楽町・東栄町・豊根村の奥三河地域)は、全国有数の農業地帯であり、広大な農地や山林が存在します。

特に田原市や豊橋市の施設園芸・露地野菜エリアや、新城・奥三河の棚田や茶畑などでは、「宅地と一緒に代々の農地を相続した」「祖父や曽祖父の名義のままになっている農地がある」といったご相談が絶えません。地域に密着した視点で農地と宅地をまとめて整理することが求められます。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

農地の相続手続きや活用・転用において強みを発揮するのが「司法書士・行政書士」です。

  • 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 司法書士として: 戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記(名義変更)までを一括で代行します。
    • 行政書士として: 各市町村の農業委員会への「農地法第3条の3の届出」の作成・提出を代理します。さらに、将来的に農地を家づくりのために宅地へ変えたい場合や、売却したい場合の「農地転用許可申請(農地法4条・5条)」までワンストップでサポートできます。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 税理士へ: 農地の相続において「農地の納税猶予の特例」の適用を受けたい場合や、広大な農地を含めた相続税の評価・申告が必要な場合

5. 農地の相続でお困りなら、お気軽にご相談ください

「耕していない農地がある」「農業委員会への届出や名義変更をまとめて任せたい」など、どのようなことでも構いません。

当事務所は、東三河の農地事情・行政手続きに精通した司法書士・行政書士として、皆様の大切な土地の整理と将来に向けた最適なアドバイスを提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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