A. はい、法律上はご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集・解読や登記申請書や遺産分割協議書などの書類作成に膨大な時間と労力がかかるため、途中で断念されるケースも少なくありません。
1. 法律の説明(自分で申請する場合のルールと相続登記義務化)
相続登記(不動産の名義変更)は、必ず専門家に頼まなければならないという法律上の規定はなく、本来は、相続人がご自身で作成・収集した必要書類を法務局へ提出するべきものです。
しかし、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、不動産を取得したと知った日から3年以内に正確な申請を完了させなければなりません。正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となるため、期限を意識して不備のない書類を揃える必要があります。
自分で行う場合でも、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍の収集・解読」「遺産分割協議書の作成」「登録免許税(税金)の計算」「申請書の作成」など、法的に厳格な手順を踏むことが求められます。
2. 「やってみたけれど難しい…」不安の解消
「費用を抑えるために自分でやろうとしたが、役所や法務局に何度も足を運ぶことになり途中で挫折した」「法務局の相談窓口が予約制でなかなか進まない」とお困りになる方は非常に多くいらっしゃいます。
法務局の相談窓口では書類のチェックや書き方の指導はしてくれますが、「戸籍を代わりに集めてくれる」「遺産分割の話し合いをまとめてくれる」わけではありません。法務局(相談窓口での対応を除く)は、市役所などと異なり、あくまで提出された書類を審査する官庁であり、登記の先後で優劣を決めるという民法の対抗要件主義(民法第177条)があるため、当事者に親切に指導・案内をする機関ではありません。
また、申請書類に間違いや不備があると補正(訂正)のために何度も平日の昼間に法務局へ通う必要が生じます。無理をしてご自身で抱え込むより、専門家に任せることで正確かつスピーディーに完了させ、大切な時間や労力を守ることができます。
3. 東三河地域ならではの「ご自身での手続きを難しくする要因」
新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河地域から、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河エリアの土地相続には独自の難しさがあります。
- 物件の漏れ:実家の宅地だけでなく、離れた場所にある「昔の農地・山林」や「私道(共有持分)」など、ご自身では存在に気づきにくい土地が紛れているケースが多発します。
- 役所や法務局の移動負担:奥三河から新城支局、豊橋支局(法務局)や遠方の役所まで何度も往復するのは、平日お仕事のある方や高齢のご家族にとって大きな負担となります。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
正確で漏れのない名義変更とスムーズな手続きの窓口となるのが「司法書士・行政書士」です。
- 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
- 司法書士として: 不動産の権利調査から、職権による全国の戸籍収集、遺産分割協議書の作成、法務局へのオンライン登記申請まで一括で代行します。ご自身では気づきにくい農地や私道、山林などの「登記漏れ」を未然に防ぎます。
- 行政書士として: 不動産以外に「農地法第3条の3の届出(農業委員会)」などが発生する場合でも、あわせてワンストップで対応可能です。
5. まずはご自身でできるかどうかのご相談からどうぞ
「自分でやろうか迷っている」「どこまで自分でできて、どこから任せるべきか知りたい」という段階でも構いません。
東三河の土地事情を知り尽くした司法書士・行政書士として、ご相談者様の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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