A. はい、依頼できます。司法書士は家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成や必要書類(戸籍など)の収集を代理・サポートすることができます。
1. 法律の説明(相続放棄のルールと期限)
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローン、連帯保証債務など)も含めて一切の財産を引き継がないとする法的手続きです。
法律上、相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)」に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
この3か月という期限を過ぎてしまうと「単純承認(すべての財産・借金を無条件で引き継ぐこと)」とみなされてしまいます。また、預貯金を勝手に消費したり不動産を処分のために名義変更(相続登記)したりすると放棄できなくなるため、迅速かつ慎重な対応が求められます。
2. 「失敗できない…」不安の解消
「借金があるかどうかわからない」「申立書を自分で書いて却下されたらどうしよう」と不安を感じる方は少なくありません。
特に相続放棄は、家庭裁判所で一度受理されなかったり失敗したりすると、原則として再申請(やり直し)ができません。
ですが、専門家に相談・依頼することで、期限に間に合わせるための迅速な戸籍収集や、事情に合わせた正確な申立書の作成が可能です。財産調査に時間がかかるなどどうしても3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長(期間伸長)」を申請する手続きをとることもできますので、焦らず早めにご相談いただくことが安心への第一歩です。
3. 東三河地域ならではの「相続放棄と土地管理の注意点」
新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では「遠方や奥三河にある農地・山林・空き家を引き継ぎたくない」という理由で相続放棄を検討されるケースが増えています。実際の経験では、相続放棄まではしないまでもご相談時に、「山なんていらないんだけど…」と仰る方がほとんどです。
注意したいのは、「相続放棄をすれば土地の管理責任から完全に解放されるとは限らない」点です。民法改正により、次の管理者が管理を始められるまでは、保存の義務(保存責任)が残る場合があります。管轄の家庭裁判所(名古屋家庭裁判所 豊橋支部など)での手続きを含め、地域の土地事情を踏まえた適切なアドバイスが必要です。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
相続放棄の手続きや書類作成の窓口となるのが「司法書士」です。
- 司法書士だからできること(当事務所のサポート) 裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成、必要な戸籍謄本等の収集、申立後に届く(届かないこともあります)家庭裁判所からの照会書(質問状)への回答サポートまで、完了まで伴走いたします。
- 弁護士・税理士にも相談した方がよいケース
- 弁護士へ: 他の相続人や債権者(貸主)とすでに深刻な法的トラブル・訴訟・交渉が生じている場合(司法書士は書類作成を通じたサポートを行い、代理人として相手方と交渉が必要な場合は弁護士の領域となります)
- 税理士へ: 特定の相続人が相続放棄をすることで、他の相続人の相続税額や基礎控除額に大きな影響が出るため、税金シミュレーションが必要な場合
5. 3ヶ月の期限が迫る前に、まずはご相談ください
相続放棄は「失敗が許されない」「期限が短い」という非常に繊細な手続きです。
「借金があるか不安」「管理できない不動産がある」とお悩みの方は、悩んでいる間に期限が過ぎてしまう前に、東三河の地域密着型事務所である当事務所へお早めにご相談ください。
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