A. 民法で定められた「亡くなった方の遺産を受け取る権利がある人」のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は優先順位(子ども→親→兄弟姉妹)に従って相続人になります。
1. 法律の説明(法定相続人の範囲と優先順位)
法律(民法)では、亡くなった方(被相続人)の財産を誰が引き継ぐべきか、その範囲と優先順位を明確に定めています。これが「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」です。
- 配偶者(夫・妻):常に法定相続人となります(内縁関係や離婚した元配偶者は含まれません)。
- 第1順位(子ども・孫):亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人になります(子どもが先に亡くなっている場合は孫が引き継ぎます。このことを代襲相続といいます)。
- 第2順位(直系尊属:親・祖父母):子どもや孫がいない場合、亡くなった方の親(親が亡くなっていれば祖父母)が相続人になります。
- 第3順位(兄弟姉妹・甥姪):子どもも親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥・姪)が相続人になります。
また、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしており、自分が法定相続人として不動産を取得したと知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わなければなりません。正確な法定相続人の範囲を正しく把握することは、期限内に遺産分割協議を行い過料(罰金のようなもの)を避けるための第一歩です。
2. 「思わぬ人が相続人に?」不安の解消
「身内だけで話し合えば大丈夫だと思っていたら、実は疎遠な親族も相続人だった」「先妻との間の子どもや、養子に入っている人がいるか分からない」など、自分たちの認識と法律上の法定相続人がずれていて不安に思われる方も多くいらっしゃいます。
また、前述の順位によって「自分の思い描いていた遺産の分け方」とは異なる状況が発生することもあります。
ですが、心配はいりません。法律で決められた法定相続人は、戸籍謄本を遡って確認することで客観的かつ正確に確定させることができます。勘や記憶に頼らず、正確な戸籍調査を行って事実を把握すれば、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに話し合いを進めることが可能です。
3. 東三河地域ならではの「相続人調査の注意点」
新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では地元に何代も住み続けているご家庭が多く見られます。
この地域では、昭和や平成の市町村合併前の「旧家制度時代の戸籍」が多く残っていたり、家、農地や山林を代々守るための養子縁組が過去に行われていたりと、戸籍関係が複雑になっているケースが少なくありません。
また、子ども世代が名古屋市や他県へ転出しており、いざ相続が発生すると「遠方の相続人と連絡を取り合いながら手続きを進める必要がある」という事態も日常的に発生します。
4. 誰に相談すればいい?専門家の役割
法定相続人の正確な調査や、それに伴う書類作成の窓口となるのが「司法書士・行政書士」です。
- 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
- 司法書士・行政書士として: 業務上の権限(職権)を用いて、全国の役所から出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、漏れなく法定相続人を調査・確定(相続関係説明図の作成)します。
- 司法書士として: 確定した法定相続人全員で行う遺産分割協議書の作成や、法務局への不動産名義変更(相続登記)まで一括で代理いたします。
- 行政書士として: 農地が含まれる場合の農業委員会への届出等もワンストップでサポート可能です。
- 他の専門家にも相談した方がよいケース
- 弁護士へ: 判明した法定相続人同士で遺産の分配をめぐり激しい意見の対立・争いがある場合、または相続人の一人が行方不明で裁判所での手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要な場合
- 税理士へ: 法定相続人の人数によって変わる「相続税の基礎控除額」や税額シミュレーション、節税対策を相談したい場合
5. 「誰が相続人になるのか」確認から始めましょう
「我が家の場合は誰が法定相続人になるの?」「古い戸籍があって読み解けない」など、疑問や不安がありましたら、まずは一度ご相談ください。
東三河の地域事情に詳しい当事務所が、正確な相続人調査から最後まで親身にサポートいたします。
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