A. はい、喜んで承ります。ご高齢の方や移動が困難な方、ご自宅でじっくり相談したい方のために、ご自宅や入所先の施設などへ直接伺う出張相談に対応しております。

1. 法律の説明(対面によるご本人確認と意思確認の義務)

相続手続き(遺産分割協議書の作成や法務局への相続登記、預貯金の解約など)を行うにあたっては、法律上・実務上の厳格なルールが存在します。

特に重要なのが、「ご本人の意思確認」と「本人確認」です。

2024年4月からの「相続登記の義務化」(取得を知ってから3年以内の登記義務)に伴い、不備のない正確な手続きがこれまで以上に強く求められています。仮に高齢のご家族がいて事務所までお越しいただくのが難しくても、専門家が直接ご本人様とお会いして適切な判断能力や意思の確認を行うことで、後々の「協議が無効だ」「無理やり書かされた」といった法的トラブルを未然に防ぐことができます。

2. 「家に来てもらうのは申し訳ない…」不安の解消

「高齢の親を車に乗せて移動させるのが大変」「介護施設に入所していて外出できない」「実家に大切な書類がたくさんあって持ち出せない」とお困りの方は非常に多くいらっしゃいます。

「出張相談を頼むと大掛かりになってしまうのでは」「自宅を見られるのは少し気まずい」と心配される必要はありません。

専門家がお伺いすることで、お手元にある固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報)、古い戸籍などの重要書類をその場で一緒に確認しながらお話ができるため、かえってスムーズに状況を整理できるというメリットもあります。病院や介護施設へのご訪問も可能ですので、ご家族の負担を最小限に抑えられます。

3. 東三河地域ならではの「出張相談の必要性」

新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河地域から、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河エリアは非常に広大です。

特に奥三河や郊外エリアでは「最寄りの法務局や司法書士事務所まで距離があり、交通手段も限られている」「代々の実家や広い農地・山林があり、地元の現場近くで相談したい」というご事情が少なくありません。当事務所では東三河全域、愛知県全域、静岡県西部を対象エリアとしておりますので、地域の移動負担を気にせず安心してご相談いただけます。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

出張相談から不動産・行政手続きまで一括して対応できるのが「司法書士・行政書士」です。

  • 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 出張による権利調査と手続代行: ご自宅や施設へお伺いし、不動産の権利関係や遺産の全体像を直接確認いたします。
    • 司法書士として: 意思確認を行ったうえで遺産分割協議書を作成し、法務局への「相続登記(名義変更)」をオンライン申請で完了させます。
    • 行政書士として: 相続財産に農地が含まれる場合の農業委員会への届出等もあわせてご相談いただけます。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 弁護士へ: 出張先での面談の段階で、すでに相続人同士で遺産をめぐる深刻な対立・争いが生じており、相手方との交渉や調停が必要な場合

5. まずはお気軽に出張相談をご予約ください

「うちの地域まで来てくれる?」「施設にいる親と一緒に話を聞きたい」など、どのようなことでも構いません。

東三河の皆様に寄り添う司法書士・行政書士として、ご家族皆様が一番安心できる方法でお話を伺います。出張エリアや費用についてもお気軽にお問い合わせください。

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