A. はい、受け取れません。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」扱いとなるため、不動産や借金だけでなく、亡くなった方の預貯金を受け取る(引き出す・解約する)ことも一切できなくなります。

1. 法律の説明(相続放棄の基本ルールと法定単純承認のリスク)

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(不動産や預貯金)も、マイナスの財産(借金や住宅ローン、滞納税金など)も、すべての権利・義務を一切引き継がないとする法的手続きです。

法律上、相続放棄の申述(自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要)を行うと、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

ここで特に注意が必要なのが、「預貯金の取り扱い」です。

相続放棄をする前(あるいは後)に、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使ったり、口座解約をして取得してしまったりすると、法律上「法定単純承認(すべての財産・借金を無条件で引き継ぐことを認めた)」とみなされるケースがあります。一度これが認められてしまうと、後から相続放棄をしようとしても家庭裁判所で却下されてしまうため、慎重な対応が必要です。

なお、2024年4月からの「相続登記の義務化」に関連し、プラスの財産に不動産(実家や土地)が含まれていても、相続放棄が正式に受理されればその不動産の相続登記義務も負いません。

2. 「葬儀費用や口座の扱いはどうすれば?」不安の解消

「亡くなった方の口座から葬儀費用を出してしまったが、もう相続放棄はできないのか?」「少しだけ生活費として口座から引き出してしまった…」とお困りになる方は非常に多くいらっしゃいます。

ですが、「葬儀費用として適切な範囲で支出した」などの事情がある場合は、直ちに単純承認とはみなされず、相続放棄が認められる可能性が残されています(裁判例でもできる限り相続放棄を認めようという方針がみられます)。

勝手な判断で諦めたり、自己判断でさらに口座のお金を動かしたりせず、どのような支払いを行ったか等のメモや領収書を残した上で、早めに専門家へご相談いただくことが大切です。

3. 東三河地域ならではの「相続放棄と土地・財産の注意点」

新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では「遠方の山林・農地や古い実家を引き継ぎたくない」「借金があるか不明だが不動産の管理負担を避けたい」という理由で相続放棄を選択される方が増えています。

東三河の地方銀行や信用金庫等の口座に預貯金が残されている場合でも、「名義変更(解約)の手続きをして受け取る」のか「一切手をつけずに相続放棄を選択する」のか、事前の財産調査と判断が欠かせません。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

相続放棄の手続きや、財産状況に応じた適切なアドバイスを行えるのが「司法書士」です。

  • 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 司法書士として: 3ヶ月の期限内に家庭裁判所(名古屋家庭裁判所 豊橋支部等)へ提出する「相続放棄申述書」の作成や戸籍収集、照会書(質問状)の回答サポートを一括で行います。失敗が許されない相続放棄の手続きを確実に完了させます。
    • 行政書士として: 放棄をするか迷っている段階で、亡くなった方の自動車や許認可、行政上の手続き等の整理を含めた全体的なアドバイスが可能です。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 弁護士へ: 預貯金をすでに消費してしまい、貸金業者や債権者から訴訟を起こされたり、深刻な返済請求トラブルに発展したりしている場合
    • 税理士へ: 一部の相続人が相続放棄をすることで、他の相続人の相続税の基礎控除額や課税額に大きな影響が出るため、税金シミュレーションが必要な場合

5. 口座をつける前に、まずはお気軽にご相談ください

「預貯金があるけれど、借金のほうが多いかもしれない」「口座からお金を出してしまって放棄できるか不安」という方は、金融機関での手続きを進めてしまう前にぜひご相談ください。

東三河の皆様の身近な相談窓口として、損をしない最適な選択肢をご提案いたします。

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