A. 主な違いは「作成方法」「確実性(無効リスク)」「費用」です。自筆証書遺言は手軽に作れる反面、不備で無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため極めて高い確実性があります。

1. 法律の説明(2つの遺言書の違いと法的ルール)

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務でよく使われるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。法律上の違いは以下の通りです。

  • 自筆証書遺言
    • 特徴:遺言者が本文の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成します(財産目録のみパソコン可)。
    • メリット:費用がかからず、思い立った時にいつでも一人で作成できます。※ただし、自筆証書遺言で、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要になり、検認申立ての手続きを専門職に依頼した場合報酬がかかります(あるサイトでは、弁護士に依頼すると10万~15万円、司法書士に依頼すると5万~8万円となっています)ので、費用がかからない、というのはあくまで遺言をされる方にとってのメリットであることにご注意ください。
    • デメリット:書き方の法律上の要件が厳しく、不備があると遺言自体が無効になるリスクがあります。また、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが必要です(※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は検認不要)。
  • 公正証書遺言
    • 特徴:公証役場で公証人(元裁判官や元検察官など)が法律に則って作成し、証人2名の立ち会いのもと作成・保管します。
    • メリット:公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクがほぼゼロです。原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、亡くなった後の裁判所の検認も不要で、すぐに手続き(相続登記など)に使えます。
    • デメリット:公証人手数料などの費用がかかります。

なお、2024年4月からの「相続登記の義務化」(取得を知ってから3年以内の登記義務)においても、不備のない遺言書があれば遺産分割協議を行わずにスムーズに名義変更を完了させられるため、極めて有効な備えとなります。

2. 「どちらを選べばいいの?」不安の解消

「せっかく書いても無効になったらどうしよう」「公証役場に行くのは敷居が高いし、費用も心配」とお悩みになる方は多くいらっしゃいます。

ですが、ご自身の状況や目的に合わせて無理のない形式を選ぶことが大切です。

財産関係がシンプルで定期的に内容を書き直したい場合は自筆証書遺言(+法務局保管制度の利用)が適していることもありますし、確実に不動産や資産を特定の人に引き継がせたい場合や、相続人同士の紛争を防ぎたい場合は公正証書遺言が圧倒的に安心です。専門家と相談しながら選ぶことで、適切な遺言書作成が可能です。

3. 東三河地域ならではの「遺言書選び・作成のポイント」

新城市・設楽町・東栄町・豊根村などの奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では代々の不動産(住宅地・農地・山林・私道など)を複数所有されているご家庭が多く見られます。

「土地の筆数が多く、自筆だと書き間違い(不動産特定漏れ)が起きやすい」「子どもたちが名古屋市や他県へ出ており、将来の手続き負担を極力減らしてあげたい」「公証役場(東三河だと新城か豊橋のみ)まで行くのが大変」といったご事情もよく伺います。東三河の土地事情や生活圏を踏まえた遺言形式の選定が重要です。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

ご希望に合わせた遺言書の文案作成から公証役場との調整までサポートできるのが「司法書士・行政書士」です。

  • 司法書士だからできること(当事務所のサポート)
    • ご本人の想いを聞き取り、法的に間違いのない遺言文案を作成します。公正証書遺言の場合は、公証人との事前の打ち合わせ、必要書類の収集、当日の証人(2名)の引き受けまで一括で代行いたします。
    • 遺言書に基づいて将来スムーズに「相続登記(名義変更)」ができるよう、複雑な農地や山林等の登記簿と照らし合わせた正確な不動産表記で文案を作成します。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 税理士へ: 遺言によって財産を渡す際、相続税の課税対象になるか不安な場合や、遺言内容に応じた節税対策・税務シミュレーションを行いたい場合
    • 弁護士へ: すでに親族間で激しい対立があり、遺言書を作成しても将来確実に争い(遺留分トラブルや遺言無効の訴訟など)になると予想される場合

5. 「我が家にぴったりの遺言書」を一緒に考えましょう

「自筆と公正証書で迷っている」「まずは話だけ聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。

東三河の皆様の身近な司法書士・行政書士として、大切なご家族へ想いを届ける最適な遺言書づくりをお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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