A. はい、すべてまとめてご依頼いただけます。ご自宅のほか、遠方の土地や農地・山林、私道など複数の不動産が広範囲に散らばっている場合でも、当事務所で一括して調査・名義変更手続きを代行いたします。

1. 法律の説明(管轄が異なる不動産の手続きと相続登記義務化)

不動産の名義変更(相続登記)は、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(例:新城市・設楽町・東栄町・豊根村なら名古屋法務局 新城支局 豊川市なら名古屋法務局 豊川出張所、豊橋市・田原市・蒲郡市なら名古屋法務局 豊橋支局など)ごとに申請手続きを行う必要があります。

複数の不動産が異なる市町村や県外に散らばっている場合、管轄する法務局も複数に分かれますが、現在はオンライン申請システムが整備されているため、遠方の法務局の不動産であっても地元の窓口から一括で登記申請を行うことが可能です

また、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしています。不動産を取得したと知った日から3年以内に申請を行わなければならず、ご自宅だけでなく「山林・農地・私道(共有持分)」などすべての所有不動産が義務化の対象となります。正当な理由なく放置した場合は10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となるため、漏れなく名義変更を行うことが重要です。

2. 「すべての不動産を把握できているか不安…」の解消

「故人がどこにどれだけの土地を持っていたか分からない」「昔の固定資産税の通知書に出てこない土地がある気がする」とお困りになる方は非常に多くいらっしゃいます。

ですが、不動産の漏れを心配される必要はありません。

当事務所にご依頼いただければ、市町村ごとの「名寄帳(なよせちょう)」の取得や法務局の公図・登記情報の照合を行い、ご家族も把握していなかった隠れた名義(私道持分や未登記の建物・離れなど)まで漏れなく調査いたします。一度の調査で全体を把握してまとめて名義変更を行うため、後から「一部の土地だけ名義変更し忘れていた」というトラブルを防ぐことができます。

3. 東三河地域ならではの「複数不動産の相続」の実情

新城市・設楽町・東栄町・豊根村といった奥三河エリアから、豊川市・豊橋市・蒲郡市・田原市などの都市部・沿岸部まで、東三河地域では「自宅の敷地」以外にも多数の不動産を所有されているケースが非常に多く見られます。

「自宅と離れた場所にある畑や田んぼ(農地)」「山林や保安林」「私道の共有持分」「農場や物置などの未登記建築物」など、多種多様な不動産が何筆(何区画)も存在するケースは東三河の地域柄一般的です。これらの性質の異なる不動産が混在していても、一元管理して同時に手続きを進めることが可能です。

4. 誰に相談すればいい?専門家の役割

複数不動産の権利関係や行政手続きを一括で整理・代行できるのが「司法書士・行政書士」です。

  • 司法書士・行政書士だからできること(当事務所のサポート)
    • 司法書士として: 全国どの法務局管轄の不動産であっても、オンライン申請を用いて迅速に「相続登記(名義変更)」を一括代行します。複数の不動産を網羅した正確な遺産分割協議書を作成し、手続きを一度で終わらせます。
    • 行政書士として: 複数の不動産の中に「農地(田・畑)」が含まれている場合の農業委員会への届出や許可申請(農地法関連)、未登記建物の整理など、不動産登記以外の行政手続きもワンストップで対応可能です。
  • 他の専門家にも相談した方がよいケース
    • 税理士へ: 複数の不動産を所有しており、評価額の合計が大きく「相続税の申告が必要か」「小規模宅地等の特例などをどの不動産に適用して節税すべきか」を判断・シミュレーションしたい場合

5. 不動産数が多くても安心しておまかせください

「筆数が多すぎて整理がつかない」「遠方の土地も一緒に名義変更したい」というご相談は大歓迎です。

東三河の土地事情に精通した当事務所が、漏れのない確実な手続きでご家族の負担を軽減いたします。まずはお手元の固定資産税納税通知書などをお持ちのうえ、お気軽にご相談ください。

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